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国家資格 必置資格
宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないとされています。取引主任者になるためには、まず、宅地建物取引業法(以下「法」という。)で定める宅地建物取引主任者資格試験(以下「試験」という。)に合格しなければなりません。
試験は、法第16条の2の規定に基づき、昭和63年度から財団法人不動産適正取引推進機構が、国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県知事の委任のもとに実施しています。
取引主任者とは
定義
宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)とは、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいいます。
宅地建物取引業免許との関係
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者を置かなければならないとされています。
建設業許可を受ける際、技術者として認められる区分
一般建設業…なし
特定建設業…なし
年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。
試験内容
土地の形質、地積、地目および種別 建物の形質、構造および種別
土地および建物の権利、権利の変動(法令)
土地および建物の法令上の制限
土地および建物の税に関する法令
土地及び建物の需給に関する法令・実務
土地および建物の価格評定
宅地建物取引業法及び同法の関係法令
※登録講習実施機関が行う登録講習を受講した場合、土地の形質、地積、地目および種別
建物の形質、構造および種別、土地及び建物の需給に関する法令・実務の科目については免除される。
問題形式
四肢択一式50問で、解答はマークシート方式。試験時間は午後1時~午後3時(2時間)。
問題冊子の持ち帰りは自由。
合格率・合格基準点
過去のデータから合格率は毎年15%前後で推移しており、合格率に対応した得点が合格基準点に設定される。問題が難しいときは合格基準点が低くなり、問題が易しいときは高くなる。合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動しているので、合格には35点を目安に全体の7割程度の得点が要求される。
試験案内(申込書)は、各都道府県の宅地建物取引業協会のほか、書店や市町村役場で扱っている。
1、願書配布・受験申し込み受付期間 おおむね7月中
※インターネットによる申込だと、受付期間が7月上旬の約2週間ほどしかないので、早めに申し込むようにしましょう。
2、試験日 通常10月第3日曜日 午後1時から午後4時まで
3、合格発表日 試験の45日後=11月29日~12月5日までの水曜日)
宅地建物取引主任者試験の受験申込については、例年6月ごろに財団法人
不動産適正取引推進機構のホームページに概要が公表されますので、それをみて、申込をしてください。