|
| スポンサードリンク
|
建設業許可を取るためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。その要件は、一昼夜に満たせるものではありません。最低でも、5年前から準備しておくことが大切です。
建設業の許可については、
[1] 常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうちの一名が経営業務の管理責任者としての経験を
有する者(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であること
[2] 営業所ごとに技術者を専任で配置していること
[3] 暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと
[4] 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
[5] 過去において一定の法令の規定等に違反した者などでないこと
などの基準が設けられています。
建設業を営む事業者として一定の要件を備えていない事業者については、
建設業の許可はなされないような措置がとられています。
まず、[3]、[5]については、まじめに仕事をしている方であれば、引っかかることはないので問題はないと思います。
問題は、
[1] 経営業務の管理責任者としての経験
[2] 営業所ごとに技術者を専任で配置
[4] 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用
の3つです。
[1] 経営業務の管理責任者としての経験とは、簡単に言えば、建設会社の取締役や役員としての経験を有していることを意味します。
よく、「代表取締役社長でなければならない」と勘違いしている方もいますが、取締役であれば、専務だろうが常務だろうがかまいません。また、取締役でなくても、建設部長のような役員の場合であっても、よい場合もあります。
とは言っても、建設業許可を取得するに当たって、最も困難な要件です。この要件を満たさないために、建設業許可が取得できないというケースが多いです。
[2] 営業所ごとに技術者を専任で配置というのは、簡単に言えば、建築関係の資格試験に合格している人がいればよいということです。
必ずしも、親方、代表者が資格を有している必要はありません。資格を持っている人が従業員であっても、ずっと、働いていてもらえれば問題ありません。
建築の資格というと一級建築士のように難しい資格もありますが、難しい資格でなくてもかまいません。例えば、二級建築施工管理技士のように比較的取りやすい資格で十分です。
必ずしも資格が必要というわけではありませんが、資格が一番、正確です。
[4] 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用とは、簡単に言えば、会社の資本金などが、500万円以上有している必要があるということです。独立するまでに、お金をためておきましょう。
建設業許可申請は、建築確認申請と違い、資格を持っている方が申請しなければならないという決まりはありません。
基本的に、自分自身で申請してしまってもかまいません。
実際、土木事務所などに行くと、建設会社の社員が会社の建設業許可申請の手続きを行っている様子をたびたび見かけることがあると思います。
彼らは、決して違法なことをやっているわけではなくて、適法に建設業許可申請を行っているのです。
建設業許可申請の手引きなどを参考にして、自分自身でやれそうだと感じたら、自分自身でやってしまってもかまいません。
ただ、建設業許可申請のためにそろえなければならない書類は膨大です。
建築確認申請と同じくらいの書類が必要になると思ってください。
事務員がたくさんいるような大きな会社なら、事務員が仕事の片手間にできないこともありませんが、1人親方や家族経営の会社の方ですと、仕事の合間に、建設業許可申請を行うなどということは結構大変です。
ですから、そんな方こそ、行政書士などの専門家に依頼したほうがよいです。
実際、自分自身で建設業許可申請を行おうと思ったものの、そろえなければならない書類が多くて、取り掛かってから、半年以上経ってもまだ、申請すらできずにいるという状態になって、ようやく、行政書士に依頼してくるという方も多いです。
途中まで、やって、後は、行政書士に任せるという形でも、依頼を受け付けてくれる行政書士さんはたくさんいますから、気軽に相談してみるとよいでしょう。